灯火器7-82-3(1)⑨、8-82-3(1)⑤
後部霧灯は点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置が必要です。表示灯などが故障して状態を確認できない場合は適合しません。
NALTEC 7-82-3(1)⑨・8-82-3(1)⑤は、後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えることを要求します。リアフォグ自体が発光していても、表示装置が故障して運転者に状態を伝えられないとこの要件を満たせません。後付けスイッチの表示やメーター内の表示など、運転者が操作状態を確認できる構造かを確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章と第8章、製作年月日別の従前規定・二輪車の適用条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。