灯火器7-82-3(1)③ア・イ、8-82-3(1)③ア・イ
警告音は適合方法の一つです。原動機停止・運転席ドア開放・スイッチ点灯位置で警告する構造、または規程の尾灯連動・再点灯防止構造のいずれかを満たす必要があります。
NALTEC 7-82-3(1)③・8-82-3(1)③は後部霧灯の制御についてアとイの選択要件を定めています。アは原動機停止後に運転者席ドアを開き、スイッチが点灯位置のとき運転者へ音で警報するものです。イは前照灯または前部霧灯消灯後の継続点灯時には尾灯が点灯し、尾灯消灯後に前照灯などを再点灯しても、後部霧灯を改めて操作するまで消灯状態を維持する方式です。警告音がなくてもイを満たせば直ちに不適合とはなりません。二輪車はイが指定されています。
適用条件
後部霧灯。第7章と第8章、製作年月日別の従前規定・二輪車の適用条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。