リアフォグが非常にまぶしく、後続車の運転を妨げるほどでも車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑫、8-82-3(1)⑧、7-82-2(1)①

結論

後部霧灯の直射光や反射光は、他の車両の運転操作を妨げてはいけません。赤色であっても強い眩惑を生む取付や発光は基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-2(1)①、7-82-3(1)⑫および8-82-2(1)①、8-82-3(1)⑧では、後部霧灯の照射光が他交通を妨げず、直射光・反射光が運転操作を妨げないことを求めます。純正より高出力のLEDを装着した場合も赤色というだけで適法ではなく、実際の照射・反射状態、灯具指定、取付角度等を確認します。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、車両区分、二輪車の製作年月日と従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。