後付けリアフォグの赤い光が車両前方にも直接照射される構造でも車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑫⑬

結論

第7章では後部霧灯は前方を照射しないように取り付ける必要があります。前方へ直接照射する取付は基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)⑬は後部霧灯を前方へ照射しない取付を求めています。リアバンパー下面や車体側面付近に後付けする際、光源やレンズの向きによって前方へ赤色光を照射しないか確認します。さらに7-82-3(1)⑫の他交通の運転操作を妨げないことや灯器の固定・灯光色なども満たす必要があります。第8章と従前規定は区別してください。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車と集合式灯具の例外を個別に確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。