灯火器7-82-3(1)⑪、8-82-3(1)⑦
後部霧灯は点滅しない構造である必要があります。ブレーキ操作に連動させてリアフォグを点滅させる改造はこの基準に適合しません。
NALTEC 7-82-3(1)⑪・8-82-3(1)⑦は、後部霧灯は点滅するものでないことを要求しています。後部霧灯をストロボ点滅させたり、ブレーキ操作に連動して点滅させたりする構造は、後部霧灯の基準を満たしません。制動灯や補助制動灯と灯火の用途・規定が異なるため、別区分の点滅基準と混同しないでください。
適用条件
後部霧灯。第7章と第8章、製作年月日別の従前規定・二輪車の適用条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。