リアフォグが斜め後方25度や上下5度から見えなくても車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑦

結論

第7章では後部霧灯に上下各5度・内側25度・外側25度の視認範囲が原則必要です。二輪車の両側設置には内側10度の例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)⑦は後部霧灯の照明部について、上下各5度、内側25度・外側25度から見通せる取付を求めます。二輪車の後面の両側に備えるものは内側10度とされています。後付けバンパーやスポイラーで指定方向の視認を妨げる場合は別添13に従って確認します。車体構造上すべての位置から見通せない場合は可能な限り見通せる位置とする例外があり、第8章とも区別が必要です。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日、従前規定、二輪車・側車付二輪車の条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。