灯火器7-82-3(1)②③、8-82-3(1)②③
原則として後部霧灯は前照灯または前部霧灯が点灯しているときだけ点灯できる構造が必要です。両方消えていてリアフォグだけ単独点灯できる配線は原則不適合です。
NALTEC 7-82-3(1)②・8-82-3(1)②は、前照灯または前部霧灯が点灯している場合にのみ後部霧灯が点灯可能であり、どちらの点灯中も任意に消灯できる構造を要求します。これに加えて同(1)③の消灯・再点灯条件があり、前照灯等を消灯した後の尾灯との連動など限定的な構造が想定されています。通常の点灯開始をリアフォグ単独で可能にする改造とは区別して審査します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章、車両の製作年月日と従前規定、二輪車・側車付二輪車・集合式灯具の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。