灯火器7-82-3(1)⑨、8-82-3(1)⑤
後部霧灯には、点灯操作状態を運転席の運転者に表示する装置が必要です。灯具が正常でも表示装置を省略できません。
NALTEC 7-82-3(1)⑨および8-82-3(1)⑤は後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置の装備を要求しています。後付けでは点灯回路だけでなく、操作状態が運転者に分かる表示装置を設置する必要があります。従前規定にも表示要件があるため年式を確認します。
適用条件
後部霧灯を備える車。適用される従前規定も照合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。