灯火器7-82-3(1)⑨、8-82-3(1)⑤
後部霧灯には点灯操作状態を運転者に表示する装置が必要です。表示が機能しない場合は不適合となり得ます。
NALTEC 7-82-3(1)⑨・8-82-3(1)⑤は後部霧灯の点灯操作状態を運転者に表示する装置を求めます。灯具が点灯していても、表示装置が故障して運転者に状態を知らせられないときは基準に関わります。実際の表示機構の故障か、別表示方式の採用かを確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章、車両製作年月日による従前規定、二輪車の取付条件と誤点灯防止方式を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。