灯火器7-82-3(1)⑥
7章の取付基準では、後部霧灯の照明部と制動灯の照明部を100mm以上離す必要があります。
NALTEC 7-82-3(1)⑥は後部霧灯と制動灯の照明部の離隔を100mm以上と規定します。灯体の外枠ではなく照明部を基準として別添13の測定方法を確認します。改造等による変更のない使用過程車に適用する8章では同じ距離要件が直接記載されていないため、対象を区別します。
適用条件
7章の後部霧灯の取付審査。8章および従前規定と混同しない
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。