リアフォグを点滅するLEDに交換すると車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑪、8-82-3(1)⑦

結論

後部霧灯は点滅しない構造でなければなりません。点滅機能を持つ灯具を後部霧灯として作動させることは基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)⑪および8-82-3(1)⑦は後部霧灯について点滅するものでないことと定めています。点滅LEDやストロボの後付けは、点灯色・明るさ・取付位置に適合していても、作動条件として問題になります。

適用条件

適用条件

後部霧灯として装着・使用する灯火。ほかの灯火種別とは分けて判定

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。