リアフォグがバンパーに隠れて斜め後方から見えなくても車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑦

結論

7章の対象車では、原則として上下5度、左右各25度の範囲から後部霧灯を見通せる位置に設置する必要があります。二輪車の一部や車両構造による例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)⑦は、大型特殊自動車の一部を除く車について後部霧灯の幾何学的視認角度を規定します。上下5度、内側25度(後面両側に装備する二輪車は内側10度)、外側25度が原則です。構造上すべての範囲を確保できないときは、別添13の方法で可能な限り見通せる位置に取り付けます。第8章および製作年の従前規定とは審査項目を分けます。

適用条件

適用条件

7章の後部霧灯取付審査。大型特殊自動車、二輪車、車両構造上の例外、従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。