灯火器7-82-3(1)④⑤、8-82-3(1)④
7章では側車付二輪車以外の後部霧灯は照明部下縁250mm以上、上縁は一般車で原則1,000mm以下です。集合式は1,200mm以下、二輪車は900mm以下などの違いがあります。
NALTEC 7-82-3(1)④では、側車付二輪車を除く後部霧灯の下縁を地上250mm以上とし、上縁は原則1,000mm以下、他の後部灯火等と集合式の二輪車以外では1,200mm以下、二輪車では900mm以下と規定します。8-82-3(1)④は使用過程車の下縁250mm以上を規定しており、上限の記載と混同しないようにします。側車付二輪車は7-82-3(1)⑤で中心1,000mm以下です。
適用条件
7章・8章の検査区分、集合式灯火、二輪車・側車付二輪車、製作年の従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。