灯火器7-82-3(1)②、8-82-3(1)②
後部霧灯は原則、前照灯または前部霧灯が点灯しているときだけ点灯でき、どちらが点灯中でも消灯できる構造が必要です。
NALTEC 7-82-3(1)②・8-82-3(1)②は後部霧灯の点灯・消灯条件を規定します。車幅灯のみの状態で自由に点灯できる構造は原則と合いません。別項の作動条件や、旧年式車の従前規定には例外があるため、点灯回路全体で判断します。
適用条件
現行の7章・8章取付要件。1996年・2005年以前の車は別の従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。