電気装置・警告灯7-12・8-12共通表2
共通表2の識別色は前部霧灯のテルテールが緑、後部霧灯のテルテールが黄です。
NALTEC審査事務規程7-12・8-12共通表2では前部霧灯のテルテールが緑、後部霧灯のテルテールが黄と示されています。灯火本体の発光色と計器内の点灯表示色は別の基準なので混同しないでください。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
審査事務規程7-12・8-12共通表2の対象装置。車種、製作年月日、表の注記、従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
霧灯本体の発光色ではなく操作表示の識別色の規定です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。