灯火器7-82-3(1)⑬
7章の後部霧灯は、照射光が車両の前方を照らさないよう取り付ける必要があります。
NALTEC 7-82-3(1)⑬では、後部霧灯の照射光が自動車の前方を照射しない取付けが求められています。斜め取付けや後付け灯具の向きによって前方に光が回り込む場合、実車の照射方向を確認してください。改造のない使用過程車の8章には同一文言の個別取付項目がないため、適用区分を区別します。
適用条件
7章で審査する後部霧灯。8章の使用過程車と従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。