リアフォグを1個だけ左側に取り付けても車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑧

結論

7章では、後部霧灯を1個だけ備える場合、車両中心面上または右側に取り付けます。二輪車は中心面上に限られます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)⑧は後部霧灯1個の位置について車両中心面上またはそれより右側と定め、二輪自動車の場合は中心面上に限定します。左側単独装着の後付けは7章のこの要件に注意が必要です。使用過程車に適用する8章では同じ単独取付位置の記載がなく、製作時期の従前規定とともに適用区分を確認します。

適用条件

適用条件

7章の後部霧灯1個の取付位置。8章・旧年式の基準は区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。