灯火器7-82-3(1)①、8-82-3(1)①
後部霧灯の数は2個以下です。3個を後部霧灯として装備することは基準に適合しません。
NALTEC 7-82-3(1)①・8-82-3(1)①は後部霧灯の個数を2個以下と規定しています。左右2灯または1灯とする場合も、取付位置・制動灯との離隔・スイッチなどの他の要件を確認します。
適用条件
後部霧灯を備える車種全般。製作年別の従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。