灯火器7-82-3(1)⑭、8-82-3(1)⑨
後部霧灯は灯器・レンズの取付部に緩みやがたがなく、機能を損なわない状態で取り付ける必要があります。
NALTEC 7-82-3(1)⑭および8-82-3(1)⑨では、灯器の取付部とレンズ取付部に緩み・がたがないなど性能を損なわない取付けを要求します。点灯しているだけでは十分とは限らず、振動で灯器が動く、固定ビスが欠落するなどの状態を確認します。
適用条件
後部霧灯を装着する車。取付部の実車確認と従前規定の適用確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。