灯火器7-82-3(3)、8-82-3(3)
大型特殊自動車の後部霧灯は、取り外した状態を運転者に常時知らせる仕組みなど、所定条件を満たせば脱着式にできます。
NALTEC 7-82-3(3)および8-82-3(3)は、大型特殊自動車に備える後部霧灯について、取り付けられていない状態でその旨を運転者に常に表示するものに限り脱着式を認めます。ステッカー等の場合は、運行するときに装着が必要である旨の表示でもよいと定めています。灯光・取付位置など他の要件を省略できる趣旨ではありません。
適用条件
大型特殊自動車に備える後部霧灯。脱着の表示要件と運行時の状態を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。