灯火器7-82-3(1)⑪、8-82-3(1)⑦
後部霧灯は点滅するものでないことが必要です。点滅する状態は、通常の連続点灯と同じ扱いにはできません。
【結論】後部霧灯が点滅する状態は取付要件に適合しません。故障による点滅か、点滅用に改造したものかだけで、この要件がなくなるわけではありません。 【適用条件】2006年1月1日以降に製作された普通・小型・軽の四輪車に装着する後部霧灯です。 【確認事項】実際の灯火が明滅しているかを確認します。動画撮影時だけに生じる見え方を、そのまま実際の点滅と決めつけません。接触不良や電源・灯器の異常も調べ、安定して機能する状態を確認します。LEDの一部不灯だけの場合は、機能を損なう損傷等の論点を別途確認します。 【手続き】故障修理と、灯器の追加・移設等に伴う変更の扱いは分けて確認します。 【根拠】7-82-3(1)⑪、8-82-3(1)⑦。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後部霧灯を備えた普通・小型・軽の四輪自動車。二輪・側車付二輪・大型特殊自動車は本問の対象外。
製作年月日などの条件
2006年1月1日以降に製作された四輪自動車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
候補43の元集計1人1回のみ保持。派生質問の検索人数・回数は未集計。スイッチに別の実測需要があるとは扱わない。関連既存Q&A: rear-fog-optional、rear-fog-switch。候補42センターパイプ(親1人1回)は固定/損傷と熱害をexhaust-pipe-damaged-loose-inspection、exhaust-pipe-heat-risk-brake-wiring-inspectionで既存対応/検索改善対象。触媒と消音器の変更内容・騒音適用条件は調査継続、一般的に適合とは断定しない。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。