灯火器7-82-2(1)(2)、8-82-2(1)(2)
一部が点灯していても、それだけで適合とは判断できません。後部霧灯の機能を損なう損傷等がないことなどが必要で、残りのLEDの個数だけによる一律の合否は示せません。
【結論】残ったLEDが光ることだけを理由に適合とはできません。後部霧灯には、灯器の損傷や機能を損なう損傷等がないこと、赤色の灯光で後方からの視認性を確保し他の交通を妨げないこと等が求められます。 【適用条件】2006年1月1日以降製作の、後部霧灯を装着した普通・小型・軽の四輪車を対象とします。 【確認事項】本来点灯する部分、実際の不灯箇所、内部故障や外部損傷、光り方を確認します。当該条項には『LEDが何個まで切れてよい』という一律の許容数はありません。故障状態と灯器の仕様が不明な個車の合否は追加確認が必要です。任意装備であることは、故障した灯器を装着した状態の適合を保証しません。 【手続き】灯器の修理・交換で適合状態を確保する問題と、取付位置等を変える場合の手続きは別に確認します。 【根拠】7-82-2(1)(2)、8-82-2(1)(2)。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後部霧灯を備えた普通・小型・軽の四輪自動車。二輪・側車付二輪・大型特殊自動車は本問の対象外。
製作年月日などの条件
2006年1月1日以降に製作された四輪自動車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
候補43の元集計1人1回のみ保持。派生質問の検索人数・回数は未集計。スイッチに別の実測需要があるとは扱わない。関連既存Q&A: rear-fog-optional、rear-fog-switch。候補42センターパイプ(親1人1回)は固定/損傷と熱害をexhaust-pipe-damaged-loose-inspection、exhaust-pipe-heat-risk-brake-wiring-inspectionで既存対応/検索改善対象。触媒と消音器の変更内容・騒音適用条件は調査継続、一般的に適合とは断定しない。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。