灯火器7-82-3(1)⑧、7-82-3(1)①、7-82-2(1)②
第7章ではリアフォグを1個設置する場合、中心が車両中心面上か、その右側に位置する必要があります。左側だけの設置は基準外となります。
NALTEC 7-82-3(1)⑧は、後部霧灯を1個備える場合に照明部ではなく後部霧灯の中心が車両中心面上または右側(二輪車は中心面上に限る)にあることを要求しています。輸入車の左側リアフォグをそのまま用いるなどの場合、指定装置や従前規定、検査区分を確認してください。後部霧灯は1個または2個で、灯光色は赤色です。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日による従前規定・指定装置を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。