灯火器7-82-2(1)③、8-82-2(1)③
後部霧灯は灯器に損傷がなく、レンズ面が著しく汚損していないことが必要です。点灯するだけでは合格とはいえません。
NALTEC 7-82-2(1)③・8-82-2(1)③は後部霧灯について灯器の損傷とレンズ面の著しい汚損を認めていません。割れによる機能低下や脱落のおそれ、灯器の緩み、光漏れ、汚れによる視認性低下がないかを確認します。軽い擦り傷と機能に影響する破損を区別し、損傷の程度によって適否を審査します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日、従前規定、二輪車・側車付二輪車の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。