灯火器7-82-2(1)①②③、8-82-2(1)①②③
後部霧灯の灯光色は赤色です。白色や青色に発光するリアフォグは色の基準に適合しません。
NALTEC 7-82-2(1)②・8-82-2(1)②は後部霧灯の灯光色を赤色と規定しています。発光源の種類にかかわらず、灯器から外へ出る灯光が赤色である必要があります。白色LEDを用いても赤色の灯光が得られる構造と、白く発光するものは区別して確認します。後方の他交通を妨げないこと、灯器の損傷やレンズの汚損がないことも必要です。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章、車両の製作年月日と従前規定、二輪車・側車付二輪車・集合式灯具の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。