灯火器7-82-3(1)⑥
後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離す必要があります。
審査事務規程7-82-3では、後部霧灯と制動灯の照明部との間隔を100mm以上と定めています。後部霧灯は2個以下で、前照灯または前部霧灯が点灯しているときのみ点灯可能であることなど、点灯条件も定められています。灯火の数・配置・作動方法・適用時期を総合的に確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
一般的な四輪車の後部霧灯。車種・製作年月日による従前規定の確認が必要。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2・審査事務規程7-82-3
社外リアフォグを後付けするときは、レンズ中心ではなく発光する照明部間の離隔を確認。ブレーキランプ一体の改造では特に注意。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。