灯火器7-82-3(1)⑭、8-82-3(1)⑨
後部霧灯は灯器・レンズ取付部に緩みやがたがなく、性能を損なわない取付が必要です。大きくぐらつく状態は不適合となり得ます。
NALTEC 7-82-3(1)⑭と8-82-3(1)⑨は、後部霧灯の灯器取付部・レンズ取付部に緩みやがたがないなど、灯火性能を損なわない取付を求めています。点灯していてもステーの腐食、固定ねじの緩み、レンズ脱落のおそれがあれば修理し、照射方向と安定性を確認してください。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、車両区分、二輪車の製作年月日と従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。