車高を下げてリアフォグの照明部下縁が地上200mmでも車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)④、8-82-3(1)④

結論

通常の後部霧灯では照明部下縁は地上250mm以上必要です。200mmではこの基準を満たしません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)④と8-82-3(1)④では、側車付二輪車以外の後部霧灯の照明部下縁を地上250mm以上としています。第7章では上縁1000mm以下が原則で、集合式の一部は1200mm以下、二輪車は900mm以下の別条件があります。測定するのはレンズ外枠ではなく照明部の下縁で、車種と検査区分を確認する必要があります。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章、車両の製作年月日と従前規定、二輪車・側車付二輪車・集合式灯具の条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。