灯火器7-82-4(3)、7-82-7-3(1)④
対象の二輪車に適用できる従前規定では、リアフォグの照明部中心が地上1,000mm以下となる取付けが必要です。
NALTEC 7-82-4(3)、7-82-7、7-82-7-3(1)④は、2023年8月31日以前製作の二輪車など所定の対象に適用する従前規定として、後部霧灯の照明部中心を地上1,000mm以下に取付けると規定しています。同項には視認角度や単独装着時の中心線上設置などの条件もあります。製作日だけでなく型式指定などの適用対象を確認します。
適用条件
2023-08-31以前製作の二輪車または規程7-82-7で定められた指定等に係る二輪車
製作年月日などの条件
2023-08-31以前製作の二輪車等(7-82-7の適用対象)
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。