灯火器7-82-3(1)④、8-82-3(1)④
側車付二輪車以外の後部霧灯は、照明部下縁が地上250mm以上必要です。下縁200mmでは基準外です。
NALTEC 7-82-3(1)④・8-82-3(1)④は、側車付二輪車以外の後部霧灯の照明部下縁を地上250mm以上と定めます。第7章には上縁1000mm以下、一定の集合式なら1200mm以下、二輪車は900mm以下など上限の条件もあります。ローダウンやリアバンパー加工後は照明部上縁・下縁で確認します。旧年式車に従前規定があることにも注意します。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日による従前規定・指定装置を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。