灯火器7-82-1、8-82-1
後部霧灯は任意装備です。最初から取り付けられていないことだけを理由に車検不適合とはなりません。
NALTEC審査事務規程7-82-1・8-82-1では、自動車後面には後部霧灯を『備えることができる』と規定し、装備を必須とはしていません。装備する場合は赤色の灯光、取付位置、個数、点灯条件、操作状態表示等を確認します。ブレーキランプや尾灯などの必須灯火とは区別します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章、車両の製作年月日と従前規定、二輪車・側車付二輪車・集合式灯具の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。