灯火器7-82-4(1)、7-82-5-3(1)③④
1996年1月31日以前製作車に適用できる従前規定では、後部霧灯の高さを照明部の「中心」で測り、地上1,000mm以下とする基準があります。
NALTEC 7-82-4(1)と7-82-5-3(1)③④によると、平成8年1月31日以前に製作された車両の後部霧灯は、従前規定で照明部中心の高さ1,000mm以下と規定します。現行7-82-3(1)④にある照明部上縁の高さ基準と混同しないでください。個数や点灯回路、制動灯との離隔なども別途満たす必要があります。
適用条件
1996-01-31以前製作車で7-82-5の従前規定が適用されるもの
製作年月日などの条件
1996-01-31以前製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。