灯火器7-82-4(2)、7-82-6-2(1)①②
2005年12月31日以前製作車の従前規定には、リアフォグの光度が尾灯を超えることと赤色であることが定められています。
NALTEC 7-82-4(2)・7-82-6-2(1)①②では、平成17年12月31日以前製作車に適用できる従前規定として、後部霧灯が尾灯の光度を超えることと赤色であることを定めています。現行の7-82-2の性能基準とは異なるため、年式と対象規定を確認し、損傷・汚損や取付要件も併せて審査します。
適用条件
2005-12-31以前製作車で7-82-6の従前規定が適用されるもの
製作年月日などの条件
2005-12-31以前製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。