灯火器7-82-3(1)⑧
第7章では後部霧灯1個の中心が車両中心面上または右側である必要があります。左側への単独取付は原則不適合です。
NALTEC 7-82-3(1)⑧は後部霧灯1個の中心を車両中心面上または右側とし、二輪車は中心面上の位置のみに限定しています。四輪車の左側だけへの後付けはこの取付基準を満たしません。車両の製作年月日、検査区分、照明部中心の位置を確認してください。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章、車両製作年月日による従前規定、二輪車の取付条件と誤点灯防止方式を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。