灯火器7-82-1、7-82-3(1)①⑧、8-82-3(1)①
後部霧灯は任意装備で、2個以下と規定されています。第7章で1個設置する場合は、車両中心面上または右側(二輪車は中心面上)であれば個数・位置の条件に沿います。
NALTEC 7-82-1・8-82-1は後部霧灯を備えることができると定め、7-82-3(1)①・8-82-3(1)①は2個以下を要求しています。7-82-3(1)⑧は1個なら中心または右側への取付を要求します。1灯式は珍しくありませんが、灯光色・高さ・制動灯からの距離・配線制御・点灯表示など残りの基準も満たす必要があります。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日による従前規定・指定装置を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。