灯火器7-82-3(1)③イ、8-82-3(1)③イ
後部霧灯の誤点灯防止がイ方式の場合、尾灯を消してから前照灯等を再点灯した際は、後部霧灯は再操作まで消灯が必要です。
NALTEC 7-82-3(1)③イ・8-82-3(1)③イは、尾灯消灯後に前照灯等を再点灯した場合、後部霧灯は改めて操作するまで消灯する構造を求めます。ただし警告音によるア方式との選択関係があるので、全車一律に自動復帰のみで不適合とするのでなく、車両に採用された適合方式を確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章、車両製作年月日による従前規定、二輪車の取付条件と誤点灯防止方式を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。