灯火器7-82-3(1)⑪、8-82-3(1)⑦
後部霧灯は点滅しないものである必要があります。リアフォグをストロボ点滅させる構造は基準に適合しません。
NALTEC 7-82-3(1)⑪・8-82-3(1)⑦では後部霧灯が点滅しないことを定めています。赤色のLEDを使用していても自動で点滅する構造は適合しません。灯光色や個数、取付位置が適合していても点滅の有無は独立した検査要件です。ブレーキランプや非常点滅表示灯の規定とは別に判断します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日、従前規定、二輪車・側車付二輪車の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。