灯火器7-82-3(1)②③、8-82-3(1)②③
リアフォグは、前照灯または前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯でき、どちらが点灯中でも独立して消灯操作できる構造が必要です。
NALTEC 7-82-3(1)②・8-82-3(1)②は、後部霧灯を前照灯または前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯可能とし、そのいずれの点灯状態でも後部霧灯を消灯できることを要求します。さらに同③にはエンジン停止・運転席ドア開放時の警報、または尾灯との連動・再操作を要する復帰制御のいずれかが必要で、二輪車には後者が指定されています。単に任意のスイッチを増設しただけでは判断できず、車両停止・再始動まで配線・機能を確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日による従前規定・指定装置を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。