灯火器7-82-2(1)①、8-82-2(1)①
リアフォグの照射光線は他の交通を妨げないことが必要です。単に赤色で明るいというだけでは適合とは判断できません。
NALTEC 7-82-2(1)①・8-82-2(1)①は、後部霧灯の照射光線が他の交通を妨げないことを定めます。第7章には光源35W以下・照明部140cm²以下・正常作動でこの要件に適合するとみなす規定がありますが、LEDの消費電力だけであらゆる配光やまぶしさが許容されるという意味ではありません。灯器との組合せによる配光、後続車への眩惑、位置などを確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別の従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。