灯火器7-82-3(1)④
第7章では通常、上縁1,000mm以下が基準です。他灯火との所定の集合式なら1,200mm以下が認められる場合があります。
NALTEC 7-82-3(1)④は側車付二輪車以外の後部霧灯について、上縁を地上1,000mm以下、下縁を250mm以上としています。ただし二輪自動車を除く車両の後面・後側面の他灯火と所定の集合式の場合は上縁1,200mm以下、二輪車に備えるものは上縁900mm以下です。後付けの独立したリアフォグで1,100mmなら通常の第7章基準を超えます。製作時期・審査区分・集合式の条件を確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別の従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。