灯火器7-82-3(1)⑩、8-82-3(1)⑥
後面両側に備える後部霧灯は車両中心面に対して対称位置に取付ける必要があります。後面そのものが非対称な車には例外があります。
NALTEC 7-82-3(1)⑩・8-82-3(1)⑥は後面両側に備える後部霧灯を車両中心面に対して対称位置に取付けるよう定めています。車体後面が左右対称であれば、左右の灯体が異なる高さやオフセットの位置にあると適合しません。後面が左右非対称の自動車に備える場合の例外を区別し、照明部の位置で確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章、車両製作年月日による従前規定、二輪車の取付条件と誤点灯防止方式を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。