リアフォグを左右2個取り付ける場合、高さや位置が非対称でも車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑩、8-82-3(1)⑥

結論

車体後面の両側に後部霧灯を付ける場合は車両中心面に対して左右対称に配置するのが原則です。車体後面自体が左右非対称の場合には例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)⑩および8-82-3(1)⑥は、後面両側に後部霧灯を設ける場合、中心面に対する左右対称位置を要求します。車両後面がもともと非対称な構造の場合は例外です。後付け作業で片側の高さや中心からの距離を変える場合は、単なる灯器の配置ミスと車体構造上の例外を区別します。

適用条件

適用条件

後面の両側に後部霧灯を備える車。後面が非対称な車体構造は例外

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。