車枠・車体・寸法7-2-1(1)(2)①
車両の全長をどう測定するかと、記録事項変更・構造等変更検査が必要かは分けて判断します。取付方法だけで全長への影響まで無いと決めつけることはできません。
結論:背面はしごの取付けでは、実際の突出を含む寸法確認と、変更手続きの判断を区別します。 適用条件:四輪自動車に車体部品として固定する背面はしご。ここでは第7章の全長測定の一般原則を説明します。 確認事項:7-2-1では、所定の車両状態で、最も前方・後方の部分を基準面に投影した車両中心線に平行な距離を長さとしています。背面はしごの形状、走行時の位置、車体後端からの突出、適用される測定上の取扱いを確認します。ボルト留めであることだけから、寸法への影響も無いとする判断はしません。 必要な手続き:この測定原則だけで、個別のはしごの指定部品該当性や変更手続きの要否を確定できません。装着部品と取付方法、変更前後の寸法・重量を整理して別途確認します。突起・固定状態・灯火や番号標の視認への影響も別論点です。 根拠:審査事務規程7-2-1(1)(2)①。個別製品の取付けを承認する回答ではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
四輪車の固定式背面はしご。第7章の全長測定原則と手続き判定の区別。
製作年月日などの条件
測定原則の説明。個別の車両区分・製作時期・部品取付条件は別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第2条・細目告示第84条
候補31親1人3回、派生未集計。候補30ニトロは装置/検索意図未特定で保留、NOS等と決めつけない。背面はしごの突起一般論は既存body-sharp-edgeで対応。指定部品の個別扱い・車種別手続きは調査中。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。