書面審査・手続道路運送車両法第11条第4項・第5項(整備時取り外し・再封印)
封印は原則取り外し禁止ですが、整備のため特に必要な場合には例外があります。整備後には適正な再封印手続きを受ける必要があり、外した封印の自己再使用は認められません。
道路運送車両法第11条第4・5項は封印や封印付き番号標の取り外しを原則禁止し、整備のため特に必要な場合などやむを得ない事由を例外としています。その事由がなくなった際には国土交通大臣または封印取付受託者の行う封印取付けを受ける必要があります。国土交通省資料も封印は取り外すと再使用できない構造と説明しています。バンパー交換で脱着の必要性を確認し、無理に封印を壊さず正規手続きを行ってください。
適用条件
登録自動車の後面番号標封印。整備上必要な取り外し後の再封印義務
関係する保安基準・細目告示
道路運送車両法第11条・第19条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。