灯火器7-85-3(1)①、8-85-3(1)①
第7章では側車付二輪車以外の後部反射器は反射部下縁250mm以上、上縁原則1500mm以下(二輪車900mm以下)。第8章では下縁250mm以上と定めています。
NALTEC 7-85-3(1)①は反射部上縁1500mm以下(二輪自動車900mm以下)・下縁250mm以上、8-85-3(1)①は下縁250mm以上と規定します。側車付二輪車は別規定、旧年式車・二輪車の従前規定も確認します。
適用条件
後部反射器の取付高さ。第7・8章の違いや二輪車・旧年式車の規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。