左右のリアリフレクターの取付高さが違っていても車検に通りますか?

灯火器7-85-3(1)⑧、8-85-3(1)②

結論

後面の左右に備える後部反射器は原則として中心面に対し左右対称の位置に取り付けます。後面が左右対称でない車には例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-85-3(1)⑧・8-85-3(1)②は、後面の両側にある後部反射器を左右対称の位置とするよう要求します。ただし後面が左右対称でない車は例外です。左右の高さが違う移設は配置条件と高さ条件を確認します。

適用条件

適用条件

後面両側の反射器。非対称車や従前規定適用車の例外を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。