灯火器7-85-3(1)⑧、8-85-3(1)②
車体後面の両側に備える後部反射器は、原則として車両中心面に対して左右対称の位置に取り付けます。後面が左右非対称の車両には例外があります。
NALTEC審査事務規程7-85-3(1)⑧および8-85-3(1)②は、後面両側の反射器を車両中心面に対して対称の位置に取付けるとし、車両の後面自体が左右対称でない場合を除外しています。単に社外品を左右で異なる高さにした場合と、車体構造が非対称な場合とを区別します。
適用条件
後面の両側に反射器を装備する車。車両後面の非対称構造、従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。