テールランプが点灯していても後部反射器がないと車検に通りませんか?

灯火器7-85-1、8-85-1

結論

後部反射器は尾灯とは別に、自動車の後面に備えることが求められます。灯火が正常でも後部反射器の装備・反射性能を確認する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-85-1・8-85-1は自動車の後面に後部反射器を備える義務を定めます。尾灯の点灯機能と反射器の機能は別であり、後部反射器が灯体と一体でも反射部が適合する必要があります。製作年の従前規定も確認します。

適用条件

適用条件

自動車の後部反射器。製作年や車種の従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。