後部反射器(リアリフレクター)の取付高さは何mmですか?

灯火器7-85-3(1)①、8-85-3(1)①

結論

7章の取付基準では一般車の後部反射器は反射部下縁が地上250mm以上、上縁が1,500mm以下です。二輪車では上縁900mm以下です。8章の使用過程車には下縁250mm以上の規定があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-85-3(1)①は側車付二輪車以外の後部反射器について下縁250mm以上、上縁1,500mm以下(二輪自動車は900mm以下)と定めます。8-85-3(1)①は改造等のない使用過程車に下縁250mm以上を定めています。側車付二輪車は別途、反射部中心の高さで規定されます。

適用条件

適用条件

検査区分(7章/8章)と車種による違い、従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。