灯火器7-85-3(1)⑤
第7章では一般的な四輪車等の後部反射器は、原則上下10度・左右30度の範囲から反射部が見通せる必要があります。地上750mm未満の場合、下方5度の条件があります。
NALTEC 7-85-3(1)⑤は、二輪車・一部大型特殊・被牽引車以外の後部反射器について、反射部を上下各10度(H面地上750mm未満では下方5度)、内側・外側各30度の範囲から見通せるよう求めます。構造上全域の視認性を確保できない場合には可能な限り見通せる位置とする規定があります。第8章は同じ角度値を直接掲げていないため、検査区分と旧年式の従前規定を確認します。
適用条件
第7章の一般四輪車等の後部反射器。二輪車・大型特殊・被牽引車には別条件
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。